新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間が延長されました。
新型コロナの影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されるものです。
正社員だけでなく、アルバイトでシフトが減った場合もその対象となります。
事業主ではなく、ご本人が「郵送」もしくは「オンライン」で申請可能です。
ご自身が対象かどうか御確認してみてください。
※9月までの休業分の申請は令和2年12月31日が期限となってますが、「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」と付記することで、令和3年1月31日(日)までに申請期限が延長されます。